2008年07月01日 16:19
これは、以前書いていた記事を削除して、上書きしています。
エントリーナンバーや日付が変なのは、そのためです。
どうぞ、気にしないでやってください。
とりあえず、流れやら書類やら簡単に調べてみましたので、
参考までに。
エントリーナンバーや日付が変なのは、そのためです。
どうぞ、気にしないでやってください。
とりあえず、流れやら書類やら簡単に調べてみましたので、
参考までに。
遺産相続を扱ったサイトは、調べれば沢山あります。
ぜひそちらを参考にして下さい。
●遺産相続簡単ガイド
●相続手続きホッとライン
●遺産相続手続き&相続放棄ガイド
色々なサイトを見てみましたが、
遺産相続の流れは、当たり前ですがどこも同じなので、
流れの通りに順にすすめていく必要があると思います。
今回、おじいちゃんもおばあちゃんも
遺書は有りませんでした。(と、聞いています)
そこで、相続人は、
法定相続人の第1順位の『配偶者及び子』になります。
配偶者のおばあちゃんは、相続前に亡くなっていますので、
その場合は全て子が相続する事になるようです。
次にするべきことは、
『相続財産の調査』
財産目録が無いと、そもそも相続の話し合いが出来ません。
調べるのには、時間もかかると思います。
費用は、財産から引けますので、一人で被る事にはなりません。
安心して、しっかり調査して下さい。
(領収書や明細書はもちろん要ります)
財産目録の書き方は、決まった書式は無いようです。
サイトを参考にして書く事になります。
見本のダウンロードページもありましたので、
一応参考程度に見てみて下さいね。
●相続財産目録の作成
●サンプル
相続放棄等の手続きには、期限があります。
まぁ、借金は無かったと聞いていますので、
期限が切れてしまいましたが、問題は無いと思います。
ものによっては、期限を守らないと罰則があったと思います。
一応気にしておいて下さい。
遺産分割協議ですが、相続人全員がその場にいることが原則のようです。
全員で協議に参加して書類を作成しないと、
その協議は無効になるので、後々面倒な事もあるようです。
(その場合、何年経っていても、相続のやり直しになった例あり)
もめていなければ、大丈夫だったんでしょうけど、
今回の相続は、既にもめていますので、キッチリする方が良いと思います。
遺産分割協議書は、相続人の人数分必要で、
全てに相続人全員の実印の捺印が要ります。
2ページ以上に渡る場合は、全員の実印で割印が要ります。
●遺産分割協議書(見本)
●遺産分割協議書(見本)
仕事もあるし、色々手続きが面倒だと思いますが、
司法書士さんと相談をして、書類はキッチリ作って下さいね。
ぜひそちらを参考にして下さい。
●遺産相続簡単ガイド
●相続手続きホッとライン
●遺産相続手続き&相続放棄ガイド
色々なサイトを見てみましたが、
遺産相続の流れは、当たり前ですがどこも同じなので、
流れの通りに順にすすめていく必要があると思います。
今回、おじいちゃんもおばあちゃんも
遺書は有りませんでした。(と、聞いています)
そこで、相続人は、
法定相続人の第1順位の『配偶者及び子』になります。
配偶者のおばあちゃんは、相続前に亡くなっていますので、
その場合は全て子が相続する事になるようです。
次にするべきことは、
『相続財産の調査』
財産目録が無いと、そもそも相続の話し合いが出来ません。
調べるのには、時間もかかると思います。
費用は、財産から引けますので、一人で被る事にはなりません。
安心して、しっかり調査して下さい。
(領収書や明細書はもちろん要ります)
財産目録の書き方は、決まった書式は無いようです。
サイトを参考にして書く事になります。
見本のダウンロードページもありましたので、
一応参考程度に見てみて下さいね。
●相続財産目録の作成
●サンプル
相続放棄等の手続きには、期限があります。
まぁ、借金は無かったと聞いていますので、
期限が切れてしまいましたが、問題は無いと思います。
ものによっては、期限を守らないと罰則があったと思います。
一応気にしておいて下さい。
遺産分割協議ですが、相続人全員がその場にいることが原則のようです。
全員で協議に参加して書類を作成しないと、
その協議は無効になるので、後々面倒な事もあるようです。
(その場合、何年経っていても、相続のやり直しになった例あり)
もめていなければ、大丈夫だったんでしょうけど、
今回の相続は、既にもめていますので、キッチリする方が良いと思います。
遺産分割協議書は、相続人の人数分必要で、
全てに相続人全員の実印の捺印が要ります。
2ページ以上に渡る場合は、全員の実印で割印が要ります。
●遺産分割協議書(見本)
●遺産分割協議書(見本)
仕事もあるし、色々手続きが面倒だと思いますが、
司法書士さんと相談をして、書類はキッチリ作って下さいね。
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